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60時間を超える残業割増率計算で、給与規定にみなし残業時間月30時間を基本給与に 含むとあった場合、60時間から30時…

60時間を超える残業割増率計算で、給与規定にみなし残業時間月30時間を基本給与に 含むとあった場合、60時間から30時間以上を差し引いたうえで該当する割り増し計算を行えばよろしいのでしょうか。 なお給与は年俸制となっております。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    賞与込みの年俸でも、12等分した月額が、時間単価のベースとなります。 よって、年俸÷(年間所定労働時間+30時間×12月×1.25)=時間単価になります。 賞与なしの年俸、又は年俸とは別途賞与支払ならいいですが、賞与込みの年俸なら月額給与のうち、上で求めた時給単価×月平均所定労働時間が基本給に当たり、残余が時間外単価(実質30時間未満)となりますので、月60時間から30ひくのでなく、実額求めて、当該残余に満たなければ不足分支払となります。

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