障害者雇用促進方に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関する質問です。

状況:障害者枠で事務職に就労しておりますが、自社の人事評価基準が、一般枠と同じ規定で取り扱われ、評価が得られない低い状態にあり不満です。 同じ職種で一般枠(健常者)があり、業務内容は一般枠が多く設定されております。 勤めている障害者枠は、一般枠と比較して業務内容に制限が設けられており、介入することはできません。 また、こちらから業務内容を増やすように打診すると、【同一労働同一賃金】の観点など により契約上、増やすことは出来ないとされています。 :質問内容 ①私個人は、評価基準を障害者枠で別途基準を設けて、判定をすることが正だと思いますが、会社の判断(一般枠と同じ)が正しいのでしょうか? ②この事案が、雇用分野での障害者差別の禁止の【募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練などの雇用に関するあらゆる局面で、・障害者に対してのみ不利な条件を設けること】に抵触する内容だと思っておりますが、どうでしょうか? 会社によって解釈は様々ですが、ぜひご意見頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は雇用者雇用で働いていますが職場の人事評価は健常者の職員と同じ扱いですね。 で、私は健常者の同僚と同じ業務に就き給与は健常者の同僚と同じかそれ以上貰っています。それは障害者雇用で雇用された私が一般雇用で雇用された健常者の同僚より評価が高かったことになります。実際に上司からも言われました。なので私は障害者雇用だからと言って健常者の一般雇用と区別して評価するのには抵抗があります。 障害者の評価を健常者の評価と区別すると逆に頑張った評価が健常者の評価より低くなる様な気がしますが如何でしょうか?

    1人が参考になると回答しました

  • 障害者雇用で、もっと良い労働環境の職場を探す、という手があります。 今の職場では、貴殿の収入は、おそらく一生、現状のままでしょう。 今の職場は、貴殿を、「障碍者雇用」として「形式的」に雇っているだけ、、なわけです。 上記の観点から、給与がもっと欲しい、 そして、貴殿の労働力・労働スキルがもっと上であるならば、 新しい職場を探すのを、心より推奨したいです。 ちなみに、直近は、物価も上昇している代わりに、時給など給料も上昇しており、 東京の最低賃金など、誰しも、どんなビジネスでも 時給1072円です。

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