に変わったそうですが、掛け持ちで2カ所で働く場合、どちらも週の労働時間が20時間未満であれば、勤務先の社会保険に加入しないで夫の扶養に入りながら年間130万円までは稼げるということですか? ◆勤務先の社会保険の適用条件(2022年10月時点) 1.所定労働時間が週20時間以上である 2.1ヵ月の賃金が8.8万円(*)(年収約106万円)以上である 3.雇用期間が2ヵ月を超える見込みがある 4.勤務先の従業員が101人以上(厚生年金の被保険者数)の企業であるか、100人以下の企業で労使協定により社会保険加入が合意されている場合 5.学生は対象外である(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある) 年間130万ギリまで働きたいけど、勤務先の社会保険に加入して手取りが減るのが嫌です。 夫の社会保険に加入しつつ、130まで稼ぐには掛け持ちでどちらも20時間未満にすればセーフですか?
ちなみに月10万くらいの収入があれば良いので、年間130万以上は希望していません。 ですので、フルタイムで働けば?というご意見はご遠慮下さい。
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質問者様のお考えの通りです。 ただしいくつか注意点があります。 条件に(年収約106万円)とありますが、そのような条件はありません。 月収88,000円が12ヶ月分で1,056,000円で約106万円で、106万円の壁などと呼ばれるため条件にあると勘違いされやすいですが、条件ではありません。 また、質問文では触れられてはいませんが、被扶養者の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 総支給で合算して月収108,333円以下になるようご注意下さい。
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それぞれで88000円超えないのも必要ですし合算して130万越えないように気をつけてください。
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