解決済み
36協定について質問です。 私が働いている会社では、フレックス制度です。 普段の定時が7時間半です。 そのため、8時間を超えた時間を法定の残業時間として別途システムで管理しています。36協定を結んでいるので、もちろんその残業時間が45時間を超えたら違法になり、 上司は必死に守ろうとします。 そこまでは問題ないんですが、 この残業時間は有給を取ると7.5時間減ります。(システム上) そのため、残業時間が45時間近くになると上司が有給を取るように言います。 ここで質問なんですが、有給で8時間を超えた残業時間を減らすのは違法ではないのでしょうか。 シンプルに疑問なのでお聞きしたいです。
残業代は7.5時間の超過分なんでおそらく全額払われていると思います。 (ちゃんと計算したことがないのでわかりませんが。。)
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シンプルに、有給を取得したら残業時間が減るのは問題です。 ただ、手持ちの残業時間を使って有給残日数を増やす事が出来る仕組みならグレーゾーンです。 因みに、36で設定された時間を超える事が、そのまま違法行為になるか、と言うとそうでも無いですよ。
システムの挙動を精査してみないとなんともいえない部分はありますが、 36協定時間(法定の時間外労働割増支払を要する時間)は、フレックスタイム制においては、清算期間の暦日数から求まる法定総枠(30日の月なら171時間25分)越えした部分です。 ですので就業規則(支払規定)で割増賃金支払うとした日8(あるいは7.5)時間超過部分の累計とは異なります。 また実労働時間が対象ですので、年次有給休暇とって所定賃金支払の累計時間に計上されてあればよく、減数が上の2点(法定労働時間超えと割増賃金対象時間)の関係は先にお断りした、触法がないか精査する必要があると言えるでしょう。
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