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フルタイム週5パートで勤続8年目、現在有給が毎年上限の20日ついています。私事の事情で週3日勤務にした場合毎年付いてる2…

フルタイム週5パートで勤続8年目、現在有給が毎年上限の20日ついています。私事の事情で週3日勤務にした場合毎年付いてる20日の有給は減らされるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    減っちゃいます。 ご存じでしょうが有休の付与日数は週の出勤日数で決まりますからね(労働基準法39条)。その事に、その日数になった理由は無関係です。 そしてそれがちょうど付与日からの変更で有ればその次の付与日には3日の場合の11日となりますが、途中からの変更で有った場合は、法的にはその1年間の総出勤日数で付与日数が判断される事となり、それが例えば169日~216日である場合には週4日出勤時の15日が付与される事となります。それ以上なら週5日分、以下なら週3日分、って事です。 但し、社内規定でこれとは別の規定、例えば付与日直近3ヶ月の平均を取る、等が決められている事業所が有りますので、その場合はそれに従う事になります。 尚、有休の有効期間は2年間有りますから、上のどの場合でも既に保有なさってる分については、この勤務日数変更の影響は受けずにそのままの日数を減らされる事なく保有し続けられますので、その点はご安心下さいね。

  • ネットで調べましたが、先の回答者とは違うようです。 有給は、付与する日現在の契約上の週勤務日数で決まりますので、途中で週3日勤務になったからといって、すでに付与された有給日数が変わることはありません。ただ、次の付与日の時に、週3日勤務に応じた比例付与になると思います。 https://www.shares.ai/lab/roumu/5234819 次に、出勤率ですが、変更が生じる前(週5日の時)の出勤率と、変更後(週3日の時)の出勤率を按分するんだそうです。 https://media.o-sr.co.jp/question/question-17018/ ただ、私の考えですが、按分とかややこしいことを考えずに、付与前1年間の出勤すべき日の合計を分母にし、出勤した日を分子にすればシンプルじゃないかな?と思いますがね。

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