宅建の35条重要事項説明についてです。 区分所有建物の説明事項で、 ・共用部分に関する規約 ・専有部分の用途・利用…

宅建の35条重要事項説明についてです。 区分所有建物の説明事項で、 ・共用部分に関する規約 ・専有部分の用途・利用制限に関する規約 ・専有使用権に関する規約がありますが、なぜ、専有部分に関する規約についてのみ 貸借でも説明義務があるのでしょうか? 私の今までのイメージだと、自分の部屋についての定めだから 専有部分で決まっていること(案含む)を説明するんだなと思ってましたが、 それだと、部屋を借りていれば、共用部分を使用しますし、 駐車場等専有使用権があるものも、借りていれば説明しなきゃいけないのでは!? となってしまい、納得がいかなくなってしまいました。 宅建の試験なので、覚えればいいじゃんと言いたいのは分かりますが、 皆さんはどういう理由で納得をしているのか教えて欲しいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 重要事項の 「共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容」 とは、共用部分の使い方の規約ではなく、規約共用部分の有無の事だから。 例えば、101号室が集会室(規約共用部分)の場合、 その分の管理費を払うのはマンションの所有者で 賃貸人は無関係だから説明の必要は無い。 また 「専有使用権に関する規約」 は正しくは 「当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがあるときは、その内容」 で、 駐車場を使っている田中さんは抽選当たったのか、金を払って借りているのか。 これも賃貸人は無関係だから説明の必要は無い。

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