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検察官役の指定弁護士の説明をどなたか分かりやすく説明をお願い致します。一応調べてみましたがいまいち良く分からないです。

検察官役の指定弁護士の説明をどなたか分かりやすく説明をお願い致します。一応調べてみましたがいまいち良く分からないです。ざっくり言うと検察官の仕事を弁護士が行うようですがこれは両者共司法試験や司法修習を経ているのでこういった事が可能なんでしょうか?指定弁護士になるにはやはり刑事事件専門の弁護士がなる事ができそれ以外の弁護士はなる事は出来ませんか?また裁判官役の指定弁護士というのもありますか?

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回答(2件)

  • 「検察官役の指定弁護士」という表現は、一般的に弁護士が検察官のような役割を果たす、つまり、被告人に対する証拠を提示し、有罪を訴える役割を果たす場合を指すと思われます。 これは、主に司法制度や特定の法律手続きにおいて規定されていることで、その具体的な内容や条件は、その国や地域の法律や制度によります。例えば、一部の地域では、弁護士が検察官役を果たすためには特定の資格や経験が求められることがあります。 日本の法制度においては、「検察官役の指定弁護士」は特定の形式として公式に認められているわけではありません。ただし、法廷で被告人に対する証拠を提示し、有罪を主張する役割を果たすことは、弁護士の一部の職務として存在します。 また、「裁判官役の指定弁護士」についても、日本の法制度では公式に認められているわけではありません。裁判官の役割は、公平な裁判を保証するために特別な独立性と公正さが求められ、その役割を果たすための特別な訓練と資格が必要とされています。 しかし、一部の法律手続きや仲裁などでは、弁護士が事実を調査し、法律を適用し、結論を出すという裁判官と似た役割を果たすことがあります。これは特定の手続きや条件の下で行われるもので、一般的な裁判手続きとは異なるものです。

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  • まず、本来であれば被告人を起訴し、犯罪の立証をするというのが検察官の役割ですが、検察官ではその遂行が行われるか疑わしい2つの場合に指定弁護士制度があります。 それは、①検察審査会強制起訴制度、②付審判制度(準起訴手続)です。 ①についてですが、検察官が不起訴とした場合、それに納得がいかない者は検察審査会に申し立てをすることができます。検察審査会が起訴相当と議決した場合は、検察官は再度起訴するか不起訴にするか検討します。その結果が不起訴だった場合、それに納得がいかない者は再度検察審査会に申し立てをすることができます。 2回目の審査でも起訴すべきだというときは起訴議決がなされます。 この場合、2回も不起訴にしたやる気のない検察官は使えませんので、指定弁護士が起訴するのです。 ②については、①と似ていますが少し違います。 公務員職権乱用罪等の定められた犯罪を告訴したが、検察官に不起訴にされてしまった場合、それに納得がいかない者は付審判手続の申立てを検察官にします。それでも検察官が起訴しない場合、検察官は理由書を裁判所に送ります。そこで裁判所が審理をし、申し立てに理由があると判断した場合は事件を審判に付す決定をし、やる気のない検察官は使えませんので、指定弁護士が検察官の役割をします。 一応司法修習で裁判官・検察官・弁護士の3者の研修を行っているので最低限の知識はありますが、普通の弁護士には酷なので、地方裁判所が、その管轄区域内に所在する弁護士会に推薦を依頼することでベテランの刑事弁護士が役割を担います。 また裁判官役の指定弁護士というのもありますか? ありません。そもそも裁判官は中立なので。

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