解決済み
基本的には、財やサービスの「購入時」には諸掛りを取得原価へ含めることとなっています。 商品や固定資産、有価証券などの購入の仕訳で、付随費用っぽいものが書いてある時は基本的に含めておくとよいです。 「購入時」ですので売却時は基本的には含めなくて大丈夫です、契約上含める場合もありますが、その辺りは問題文の指示に従いましょう。 仕入れなら送料、備品なら取り付け費用、建物なら仲介手数料など、取得原価に含める物はたくさんあります。 ただし、逆に含めないものもいくつかありますので、注意しましょう。 3級で出そうな範囲で、含めた方が良いものと含めない物を以下にいくつかまとめておきます。 含める物 ・送料、その他手数料(問題文で指示がある場合は支払手数料など) ・仲介手数料 ・土地購入時についてきた建物の取り壊し費用 含めない物 ・不動産取得税、自動車取得税、収入印紙代(租税公課) ・購入の為の借入金の利息(支払利息) ・分割払い購入に係る利息相当分(支払利息)
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