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将来樹木医を目指している者です。 2点質問させて下さい。 ①樹木医補になる条件について

将来樹木医を目指している者です。 2点質問させて下さい。 ①樹木医補になる条件について樹木医補になる条件として樹木の調査・診断・治療・保護・育成・管理、公園緑地の計画・設計監理等に関する実務あるいは研究の実務経験が5年以上とありますが、森林組合に所属しいずれかの業務に携われば実務経験として認められますか? ②公共事業を行う際の入札条件について 公共事業を行う際の入札条件として樹木医があると耳にしました。この入札条件とは「事業入札を希望する企業に樹木医が所属していること」という意味なのでしょうか? また外部から樹木医の有資格者に事業に参画することを依頼して入札条件を満たすことはできたりするのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    ①実務経験5年は樹木医補ではなく樹木医の試験を受験するための応募条件です。樹木医補は専門の大学等で単位を取って卒業した人が申請できる制度なので企業での実務経験があっても樹木医補にはなれません。 所属は特に関係ありません。業務としてそれらに5年従事していれば実務経験として認められますので樹木医の試験を受験できます。実務経験を書く紙があって所属先の証明印をもらう必要があったかと思います。趣味ではだめです。(自分の庭の木を管理しているなど) 以下日本緑化センターHPから引用です。 樹木医補資格は、補資格養成機関として認定を受けた大学等において指定分野の科目を履修・取得し、これを卒業した方が、資格認定に必要な書類を作成し申請することで、認定を受けることができます。 対象者 ・補資格養成機関に認定・登録された大学等を卒業し、在学期間内に申請に必要な科目を履修した方。ただし、当該大学等が補資格養成機関として登録を受けた年度以降であること。 ・補資格養成機関に在学したものの、履修科目の一部が足りず、同補資格養成機関あるいは他の補資格養成機関において不足する分野・単位等を履修し、要件を満たした方。 ②東京都など樹木医登録者数の多い都市圏では街路樹診断等の業務を発注する際、樹木医資格者がいることを入札条件にしているものもあるようです。 外部に頼むのは入札条件を満たさないと思います。発注者(自治体)にとって良いことがないからです。 だったらその樹木医が所属している企業が直接入札に入ってくれた方が経費削減できますし、「樹木医」が実施する業務として出しているため外部から要は下請けで樹木医を依頼すれば元請は実質何も行える業務がなく、樹木医へ一括下請け(丸投げ)しているのと同じになりますのでおそらくだめです。

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