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有給がありません。 現在進行形の友人の話です。 友人E君は去年の7月頃に就職しました。 ハローワークの求人票には有…

有給がありません。 現在進行形の友人の話です。 友人E君は去年の7月頃に就職しました。 ハローワークの求人票には有給ありと記載されていたようですが就職してもうすぐ1年。それなのに有給の話がまだされないらしいです。 しまいには交通費まで出ない始末、 明細にも有給残について書かれていないようです 何年も働いてる人に話したらないっぽい。みたいに言われたらしいです。 これって会社、法的、にどうなのでしょうか? 酷くないですか?交通費について求人票に書いてあったかは聞いてませんが普通ありますよね? 往復40分以上だし可愛そうです。。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給は、就職して6か月間、所定労働日数の8割以上の日数出勤していれば、自動的に付与されます。なので、会社が有給を与えない権限はありませんし、有給取得を拒否することは法律で禁じられています(事業の正常な運営を妨げる場合であっても、時季変更権を行使できるのみ)。 一方、会社が従業員に有給の残日数を通知する義務はありません。 なので、現状では、従業員側が有給の仕組みを理解し、有給取得するのがよいのではないかと。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf さらに、10日以上有給が付与される従業員に対し、会社は年に5日有給を取得させる義務があります。 通勤手当については、会社が払う義務はないので、払わなくても違法ではありません。 ちなみに、通勤手当は基本的に非課税ですが、マイカーや自転車の場合、片道2キロ未満なら課税対象になりますし、2キロ以上でも一定額を超えた場合、超えた分に税がかかります。 また、徒歩で通勤の場合、距離にかかわらず通勤手当は課税対象です。

    1人が参考になると回答しました

  • 交通費は法的には出さなくても良いので、どうにもなりません。 普通かどうかはわかりませんが、 出ない会社もありますよ。 有給に関しては認めないなら問題です。

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  • 有給休暇は労働者個人の権利なので、会社で有り無しを決めるものではありませんので、要件を満たしていれば、ご友人は有給休暇の権利を持っている状態です。それを使っていないだけで。 明細に関しては、特に記載する義務も無いためなんとも言えません。但し、有給管理簿を整備する義務はあるため、その部分では違反になっているのかもしれませんね。 交通費に関しては、法律でも何の義務も無いため、無しでも全く問題ありません。ご友人がどのような条件で就職されたのかによりますよ。

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  • 就職して半年で有給が与えられるのは法的に決まっています。 なので有給がないと言うのは労働基準法違反になります。

    2人が参考になると回答しました

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