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資格手当の減額について、私の会社では資格を必要とする業務に従事している場合、資格に応じて1000円〜5000円程度の手当…

資格手当の減額について、私の会社では資格を必要とする業務に従事している場合、資格に応じて1000円〜5000円程度の手当が付与されることになってますが、先日、会社側から一方的に業務から干しておいて手当も減額されることになってしまいました。一応減額する旨の話は個人的にありましたが不本意です。別に何か失敗したつもりもありません。こういうのは労働基準監督署や都道府県の労働局に相談してもいいものでしょうか。 参考例として、危険物乙種第4類取扱者を必要とする業務に従事していれば4000円の手当ですが、資格を取得してるだけで従事してなければ500円の手当という感じです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「危険物乙種第4類取扱者を必要とする業務に従事していれば4000円の手当ですが、資格を取得してるだけで従事してなければ500円の手当」というのはまったく違法ではないので、労働基準監督署も労働局も介入できません。

    2人が参考になると回答しました

  • そのルールがあなただけに適用されているのであれば差別的待遇として労働局に相談可能かもしれません。全員同じルールなら無理でしょう。

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