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雇用保険 社会保険の育休手当、出産手当について 現在短時間扶養内パートで勤務2年目です そろそろ第二子をと思って…

雇用保険 社会保険の育休手当、出産手当について 現在短時間扶養内パートで勤務2年目です そろそろ第二子をと思っていますが 出産手当や育休手当をもらえるように扶養を外れ、勤務時間数を増やし 社会保険加入を検討しています。 会社の担当部署に聞いてみたところ ・育休産休自体は勤続1年以上経ってるので取れる ・出産手当は社会保険加入が12ヶ月に達した時点で貰える ・育休手当は雇用保険に2年加入していればもらえる と言うようなニュアンスのことを言われました 雇用保険は入社した月から2ヶ月しか加入はなくどちらも月の勤務数は11日以下です。 と言うことは、 社会保険加入月(来月を予定)から2年経つ前に妊娠、出産になってしまった場合は 育休手当+出産手当どちらももらえないと言うことでしょうか? どちらも受け取るためには 社会保険加入月から妊娠期間を含めて2年間は出産しないように、と言うことでしょうか? それともなにか他の条件などがあるのでしょうか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず育休手当→育児休業給付金、出産手当→出産手当金です。 >・育休産休自体は勤続1年以上経ってるので取れる 少し違います。 産休は産前6週は希望すれば取らせなければなりませんし、産後8週は働かせてはいけません。 よって勤続年数は関係なく取れます。 育休は入社から1年以上経過していないと取得できない規定の会社があるのでその通りかもしれませんが。 >・出産手当は社会保険加入が12ヶ月に達した時点で貰える 違います。 出産手当金は(出産手当金の制度がある)健康保険に加入していれば、加入期間は関係なく受給可能です。 ただし退職する場合は、加入から1年以上経過していないと退職日までしか受給できません。 >・育休手当は雇用保険に2年加入していればもらえると言うようなニュアンスのことを言われました 違います。 恐らく質問者様の勘違いだとは思いますが。 育児休業給付金を受給するには、過去2年間に支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上必要です。 質問者様の場合は、今のところ育休の取得はできても育児休業給付金の受給要件は満たしていません。 よってこれから加入要件を満たすように働かなければなりません。 と言っても妊娠中のトラブルで休職する可能性は否定できないので、社会保険加入から半年〜1年経過してから妊娠した方がよろしいかと思います。 (妊娠した途端全く出勤できなくなる人もいますので、安全なのは1年経過後の妊娠) ただ、望めばすぐに妊娠できるとも限らないので、いつ頃の妊娠を目標にするかはよく考えてみて下さい。

  • 産休育休は勤務年数的に取得可能でも、各種手当が出るかは加入次第てす。 出産手当金は加入期間は関係なく産休取得したらもらえますが、給付金は雇用保険に少なくとも12ヶ月は必要です。 今までの雇用保険加入がいつか分かりませんか、妊娠中トラブルがないとは限らないので1年は雇用保険加入して勤務されてから妊娠された方が間違いないです。

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  • 産休は1年未満でも所得できますし 協定が無ければ育休も1年未満で所得出来ます(法改正により) ただし、被保険者期間が1年以上(13か月以上勤務)無ければ 手当が健保・雇用保険から支給されないと言う事です

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