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マッサージ店で個人事業主人して働いていましたが、辞める際に揉めてしまいました。 契約書には契約解除するときは45日前ま…

マッサージ店で個人事業主人して働いていましたが、辞める際に揉めてしまいました。 契約書には契約解除するときは45日前までに伝えること。 怠った場合は未払い委託費を支払わない。とあるので45日後に辞めると伝えたが やる気がないなら明日から来なくていいとなり、お店の敷居を跨いでほしくないから来るなと言われました。 出勤できなくなり、契約違反ということで1.5ヶ月分の給料が貰えなくなりました。 また契約書には特別な理由で事前に委託側が退職を認めた場合この限りではない。 と記載があります。 この場合私が契約違反になるのでしょうか。 それとも委託側でしょうか。 それと給料は契約違反だからといって貰えないなんてことあるのでしょうか。

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回答(3件)

  • とりあえず、労働センター か労働情報相談センターに電話して事情を話してごらん。 雇用契約のための組織なんだけど、労働基準監督署と違って、そこは委託契約でも親身に相談に乗ってくれるから。

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  • 委託元(マッサージ店側)の債務不履行(契約違反)です。 なお、民事の問題であって違法ではないので、警察も労働基準監督署も介入できません。

  • 雇用契約ではないので 本来、契約の途中で契約を破棄する事は出来ず 破棄する場合は、合意をするか損害賠償の責任を負います 「契約解除するときは45日前までに伝えること」は 途中で契約破棄をする場合、 45日前に伝える事で会社側が契約破棄の合意する旨の規定です そもそも契約期間内で契約を破棄する事は出来ません 45日後に損害賠償を支払わず破棄出来るか、 契約期間満了まで勤めるかの何方しかありませんよ 45日前に伝えたから契約違反にならないわけではないです 途中の契約満了前の破棄は契約違反です

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