労働基準監督署にパワハラを告発しにいって 加害者がやめさせられた事例

ってありますか?? 社長の方に電話してくれるそうです、、

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 「加害者がやめさせられた事例ってありますか??」 これは会社を辞めさせる事と判断してよろしいでしょう? 労基にやめさせる権限は無いと思います。他人の会社なので社員解雇は会社が行う事だと思います。労基に電話相談すれば判断できます。 パワハラ対策として、ペン型カメラ、ペン型ICレコーダー、腕時計型ICレコーダーで録画録音などの物的証拠を取り、弁護士に相談してください。 明らかなハラスメントで充分な勝訴確率がある事、裁判で自分が損しない事、着手金見積もりをもらう事を確認し慰謝料請求するのが最善の方法でしょう。相談サイトはこちらです。 https://www.bengo4.com/ メールでの無料相談可能で、その後面談で初回30分の無料相談ができます。別の弁護士であれば初回30分無料相談が何度でもできます。 弁護士の中には法外な慰謝料請求金額を提示し契約させようとする不届きものもいるので注意してください。多数の方と相談し同じような回答を話してくれる弁護士が信頼できるでしょう。 パワハラ会社をネット検索で見つけました。知恵袋閲覧の方々にも十分気をつけていただきたいと思います。 http://maguro.5ch.net/test/read.cgi/industry/1380023102/ http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/qa/1424956198/l50

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  • 労基にパワハラがあったことを話したのと加害者が辞めさせられたのは別問題。

  • もちろんそういう事例はどこかにはあるでしょう。 しかし「人事権」とうのは使用者(会社)に専任されていますから、どう考えるかは会社次第になります。 当然ですが労働基準監督署が会社に対し「こんなパワハラ社員は辞めさせるべきだ」なんていう指示どころか、意見すら言えません。 パワハラ防止法により「パワハラの対応義務は会社にある」と明記されていますので、労働基準監督署が会社にできることは「社員さんの〇〇さんからこんな話が届いていますので、しっかり対応してあげてくださいね」というお願いレベルのことだけです。 労働基準監督署が会社に対して介入も調査も指導も出来ません。 よって「辞めさせるかどうか」は会社の判断となり、暴力でけが人が出たようなパワハラでない限りは、普通は「戒告」や「始末書」レベルのことからの始まりになります。 パワハラ=即解雇だと今度は解雇権の乱用になって逆問題になりますから。

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  • >加害者がやめさせられた事例ってありますか?? 社長の方に電話してくれるそうです、、 正確にいうと、労基署でパワハラに対応しているわけではありません。 労働基準監督官がパワハラに介入する権限はありません。 労働局雇用環境均等部に籍のある総合労働相談員が民事的な紛争の解決を促進する目的で助言をしています。(労基署に場所を借りているような感じです) 行政の総合労働相談員が言うのであればということで対応する会社はあります。ただし、あくまでも口頭助言であって、法令指導ができるわけではなく、対応するかどうかというのは会社の任意です。

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