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アルバイトの有給について質問です。 約1年ほど勤めているバイト先で、先月、諸々の事情で7回ほど使いました。 開店から…

アルバイトの有給について質問です。 約1年ほど勤めているバイト先で、先月、諸々の事情で7回ほど使いました。 開店から閉店まで勤めて、一日9時間働いています。なので、一日の労働時間と有給の回数を掛けた分お給料が貰えると思っていたのですが、計算した額よりも約半分少なく、調べてみると、アルバイトは6割しか貰えないとかなんとか出てきました。 細かいことはわからないので、分かりやすく、簡単に説明していただける方いませんか?

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回答(3件)

  • 法律で定められている有休取った時の給料の計算方法は3つある。 3つのうちどの計算方法を採用するかは会社が決めていい事になってる。 ただし就業規則で定めておく必要がある。 ・計算方法その1 普通に1日分の給料を払う。これは説明するまでもないと思う。 ・計算方法その2 平均賃金で計算する。 特にシフト制で働く日数や時間などが一定でないバイトやパートはこの計算方法を用いていると思う。質問者の場合もこの計算方法なのだろうと思う。 具体的には以下のaとbのうち高い方の金額になる。 a.直近3カ月間で支払った賃金の総額÷暦日数(休日を含む) b.直近3カ月間で支払った賃金の総額÷期間中の労働日数×60% なのでbの方が高ければ普通の1日分の6割になる。 aの方が高くなっても暦日数で割るから、普通の1日分よりは少なくなる。 ・計算方法その3 保険料の計算に用いる標準報酬月額を基準として計算する。 この計算方法を用いる場合は労使協定が必要だから、これを用いる所はレアだと思う。特にバイトやパートなら保険加入条件を満たしていないケースも多いだろうし。

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  • 通常の賃金を支払う方法 パート・アルバイトの方に対して通常支払う賃金は、シフト表などで予定されている勤務時間をもとに計算することになります 平均賃金を支払う方法 前述の平均賃金の計算方法をもとに、以下の例で計算してみましょう。 【例】 時給…1,000円 勤務時間…1日6時間 勤務日数…月8日 直近3ヵ月間の総日数…90日 平均賃金(原則) 3ヵ月間の賃金総額…144,000円(1,000円×6時間×8日×3ヵ月) 平均賃金…144,000円÷90日=1,600円 平均賃金(例外) 平均賃金…144,000円÷24日×0.6=3,600円 結論 上記(原則)と(例外)による算出額を比較すると、1,600円<3,600円となるため、従業員に支払う有給休暇の日の賃金は「3,600円」となります。 この計算式だと、 時給 1000円 の 6割 有給休暇の時給は、 600円で計算しているみたいです。

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  • (厚労省サイト) https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf これの4ページ目を見てください。 平たくいえば、3通りの計算方法から選べるようで、質問にある「6割」というのは、リンクの資料の①の計算方法ですね。 ア. 有給を取った日の直前3ヶ月分の給料の合計を、その3ヶ月の日数(休みの日も含める)で割った額 イ. 有給を取った日の直前3ヶ月分の給料の合計を、その3ヶ月の間に勤務した日数で割ってから、0.6を掛けた額 ア イを比べて高い方で計算するってやつです。これで分かります?

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