有給休暇の申請について 長期で働いていたバイトを8月末で辞める事にしたので

有給休暇の申請について 長期で働いていたバイトを8月末で辞める事にしたので7月15日に「1ヶ月後の8月15日まで通常出勤して、8月16日から8月末までの間で残ってる有給を消化したい」と会社に申請しました。 会社からの返答が「8月は繁忙期の為、スタッフから有給を申請されても時期変更をお願いしています」と断られてしまいました。 この場合、 8月が繁忙期というのは本当なのですが そもそも有給使おうが使わないが8月15日で出勤は最後になるスタッフに対して 「8月16日〜8月末は繁忙期の為有給申請は受け付けてません」との返答は正当なのでしょうか? それとも他のスタッフの申請も受け付けていない期間の場合なら 辞めるスタッフに対しても同じように断る事は問題ないんでしょうか? 問題無い場合は諦めようと思いますが 詳しい方教えて頂きたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >「8月は繁忙期の為、スタッフから有給を申請されても時期変更をお願いしています」 機械的な回答ですね。未消化の有給は退職と同時に消滅するので、退職時の有給に時季変更権は物理的に行使できないことを、会社は理解しているのでしょうか? 会社はあなたの退職&有給消化を受けて、早期に人員確保すべきだと思います。まあ、引継ぎなどで会社から要請されて幾らか出勤する代わりに、会社が有給を買い取るということも、不可能ではありません。(会社に有給買取義務はないが) ※ちなみに、ご質問内の「8月は繁忙期の為、スタッフから有給を申請されても時期変更をお願いしています」と「8月16日〜8月末は繁忙期の為有給申請は受け付けてません」は、意味が違います。(前者は時季変更、後者は拒否を指すため)

  • 退職が8月末で決まっているなら、8月末よりもあとに有給の時季を変更することはできません 時季変更権行使は時季を変更できることが前提なので、退職前であったり有給が時効にかかったりするなど時季を変更する余地がない場合は会社は時季変更権を行使できません

  • 8月は、学生は夏休み、社会人はお盆休みです。 一般的に8月は繁忙日の企業が多いです。 有給は基本は自由に取れますが、企業側は繁忙日などの場合は 有給取得の日を変更をする事ができます。

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