教えて!しごとの先生
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深夜勤務した時間に対して、労働基準法37条に準じ、基礎給、職務給および諸手当を基礎として173.8時間で除した額の2割5…

深夜勤務した時間に対して、労働基準法37条に準じ、基礎給、職務給および諸手当を基礎として173.8時間で除した額の2割5分増の率で就勤手当を支給する。これはどういう意味ですか?173.8時間以上勤務しないと深夜手当ては発生しないということでしょうか?

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回答(2件)

  • 深夜勤務や残業の時給の基礎となるのは 時給で計算される基礎給と、 労働色の強い職務手当や資格手当、役職手当などの諸手当などの (通勤手当や住宅手当、臨時の手当の精勤手当などは含まない) 固定的賃金より時給が再計算されます 深夜勤務や残業を行うときにその職務を行わないわけではないので 手当も含まれるとして時給を計算しなければならないからです ですが、基礎給は時間で計算されていますが 固定的賃金は月で計算されているので 再計算するには時給に変更する必要があり 本来は年単位の計算が必要なのですが 法定労働時間は、28日の月で160時間、30日で171時間、31日で177時間 この法定時間の平均値が173.8時間で 「(基礎給+手当)÷173.8時間」で時給を計算し この時給を基礎として、残業や深夜勤務の割増分が計算されます つまり、割増の時給を計算する方法です

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