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パワハラ・セクハラの裁判について

パワハラ・セクハラの裁判について大きい電動機の不正な件で世間が賑やかですが、その際のパワハラとも言えそうな件とかありますね。それらで従業員が上司などから受けてて部下などが退職強要されたり・うつ病発症・過労死等で裁判を起こされた場合、直接の原因である上司とかって会社や会社側弁護士が聞き取りなどを行い法廷闘争準備はするんでしょうけど… その直接の原因の上司とかって、裁判に出廷せざるを得ない展開ってのはあるんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    民事裁判の場合、ほぼ当事者が法廷に出ることはありません。 法廷ではできるだけ「和解」を目指して争いますが、裁判所の和解案で決着できない時に、「本人尋問」があります。 そうなった場合には、こちらの弁護士、相手の弁護士がそれぞれ指名するものを法廷に呼んで尋問することになります。 なので尋問とは「パワハラをした者」だけではなく、「パワハラをされたもの(被害者)」も呼ばれるわけです。 お互いの弁護士は、できるだけ素人である当事者を呼びたくありません。聞かれてボロを出す可能性が高いからです。 なのでお互いの弁護士ができる限り「和解」で決着してしまおうと調整します。よってほとんど当事者らが裁判に出ることはありません。 ただしあるかないかと言う質問なら「低い可能性ではあるが、ある」ことになります。

  • あります。 裁判官の判断で尋問が開かれることがあります。パワハラ案件では大抵開かれます。 その際に当事者に質問することになりますから、原因となった上司は出廷して質問を受ける(尋問)ことになりますね。

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