解決済み
宅建の質問です 下の問題の答えがバツです 別段の定めがある場合を除いてと書いてあるので、処分できない→丸だと思うのですが、なぜバツなのですか? 問題建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、区分所有法に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分とその専有都分に係る敷地利用権を分離して処分することができない。 もう1つ質問があります 規約は、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人が保管しなければならず、その保管者の選任は、集会の決議によらなければならない。 この選択肢がバツなのですが解説読んでも理解ができませんでした
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×区分所有法に別段の定めがある場合を除いて ↓ ○規約に別段の定めがある場合を除いて ×その保管者の選任は、集会の決議によらなければならない。 ↓ ○規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 管理者がいないときの規約の保管者は、集会決議によるほか、規約の定めによっても可能です。設問は、選任が集会の決議に限定されている点で間違いです。
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