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有給は5日までしか取ってはいけないのでしょうか。 1月にコロナにかかり5日有給消化しています。

有給は5日までしか取ってはいけないのでしょうか。 1月にコロナにかかり5日有給消化しています。先日風邪で2日間お休みしてしまったので有給申請の話をしたら、病欠で給料減らすか・休んだ分出勤するかの2択と言われました。これ以上休みを削るとまた体調崩しそうなので病欠を使うことにしましたが、そんなルールがある企業って割とあるものなのでしょうか。

補足

有給が事前申請しないといけないということは当然確認済みです。しかしコロナの際は有給で処理して貰えたのに今回は5回までのルールだからという理由でダメと言われたのがちょっと意味不明だったため質問しました。あたしは有給の細かい話や、詳しいことは全然わからないので単純に知りたかっただけです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • これ「5日しか使っちゃいけない」という話じゃなくて「有給の事後申請は認めない(ちなみに体調不良の当日朝に申請しても事後申請となります)」という話じゃないんですか? まず そこを確認した方がいいと思いますよ。

  • まず、結論からいうと、労基法上、記載されたことについての決めはありません。 企業のルールや慣例です。同じような慣例やルールはあるものです。 有給休暇は連続5日間までしかとってはいけない。。。という法律はありません。 ただ、最低でも有給休暇、年休は連続5日間は取れるように企業は努力せよ、という通達は厚労省や労基署から出ています。 これを企業では、有給休暇は5日間しか与えなくて良い、使わせなくて良い、と勝手に誤解釈している企業もあります。 風邪で2日間お休みされた。。。。突然発生休(突発休)でしょうか。 有給休暇はあらかじめ計画して休む休暇という定義があるので、有給休暇は24時間前までに申請するもの、と定められています。 当日に休む場合はどのような理由であれ、全ては欠勤扱い(無給休暇)です。ただし忌引き休暇は除きます。 したがって、欠勤扱いは給料が削減されます。 一般的には、突発休で欠勤扱いにして月給から休んだ分を減給したり賞与時にも減額するよりも、上司の裁量で、有給休暇日数が残っていれば、有給休暇扱いとする。。。という職場の慣例です。 これは昭和の時代からも多くの職場でやってきています。 有給休暇は病気になった時のために使うので、遊びなどでは使わないもの。。。。という意識はここから出ています。 休んだ分を出勤する。。。。 御社のルールでしょうが、これは元々休日に出勤した振替休日もしくは代理休日のやり方を逆にして、出勤日を休みにして代わりに休日に出勤する、というやり方だと思います。 これも、休日出勤する場合は同週内に振替または休日出勤を行わせる。。。という法的な定めを使えば対応する事は可能ですが、やはり一般的には、有給休暇扱いが多いです。 貴方様が年間の有給休暇日数を5日間しか付与されていなければ別ですが、5日以上の有給休暇を付与されているならば、2日間の風邪の休みは有給休暇を適用しても良いでしょう。 ただし、これは会社がどこまで従業員に便宜を図るか、ということかと思います。 法的ルールは労働者の健康等を守るために最低限のルールを定めています。 そのルール以上の健康を守るルールを企業が作ることは全く問題はありません。 しかし、法的ルールを曲解したり歪曲して、従業員が法的に不利になるようなルールは廃すべきでしょう。

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  • 有給の申請は基本的には事前申請です。 当日や後日に申請をした場合、 有給を認めるかは会社次第です。 今回の拒否の理由が事前申請ではないからという理由なら問題ありません。

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  • 違法ですね。雇用側と話をしてもらちが明かないので労働基準監督署へ行って相談すれば事実の確認と指導をしてもらえますよ。

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