教えて!しごとの先生
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通関士試験の勉強をしています。

通関士試験の勉強をしています。TPP11協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者は、輸入申告に先立ち文書による事前教示を行い、当該貨物についてTPP11協定に基づく原産品である旨の回答を得た場合には、輸入申告の際に当該貨物に係る締約国原産地証明書を税関長に提出する必要はない。 という問題がありますが、 これは他の協定の場合は適用されますか?適用される場合はどの協定か教えていただきたいです。 また、原産地証明書か原産品申告書かどうかでも変わるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    事前教示により提出が免除されるのは、輸入者証明制度を認めている協定において、原産品申告書のほかに提出が求められる追加的説明書類です。 従って第三者証明書である締約国原産地証明書は、もちろん免除されませんし、原産地申告書そのものも免除がされません。 なお輸入者証明制度を認めている協定がどれであるかはご自身で確認ください。

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