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有給休暇の拒否について。 私の職場では6月〜10月迄の間に5日間の夏季休暇(特別休暇)が貰えます。

有給休暇の拒否について。 私の職場では6月〜10月迄の間に5日間の夏季休暇(特別休暇)が貰えます。ただ、公休数が足りない月は有給・夏季休暇もしくは欠勤になるので、有給・夏季休暇を消費するのが基本になってます。 なので、6月〜8月は盆休みと足りない分に夏季休暇を使い、9月の法事と足りない分に有給と夏季休暇を使おうとしました(上司にも6月の時点でこの方法が通るかを確認して了承して貰っていた)。 なのに、上司より『他の部署の人間が大量に辞めたのでうちの部署よりヘルプを出している状況なので有給は使わせない。寧ろ、ヘルプを出しても回る部署だと思われても困る、職種が違うにしてもヘルプに出ている人達に申し訳ないと思わないのか、夏季休暇を早く消費した自業自得なのだから足りない分は6連勤するなどして穴埋めしろ』と言われてしまいました。 ただ、夏季休暇を使わずに有給を先に使った人達に関しては問題視されていないのですが、先に夏季休暇を使ってから有給を使おうとした私の様な人には現状を理由に使わせないっておかしくないですか? また、そのせいで有給が流れたとしてもそれも自業自得だという上司って普通なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とか「使ってもいい」とかを決める世界ではありません。 労働者側が使いたいときに「使う」か「使わない」かの制度です。 ですから逆に、会社が勝手に「有給休暇を使わせない!」と言うだけでは特に法律違反ではありません。 使わせないもなにも、その日会社にさえ行かなければ「休み」は成立しますから。 まさか有給休暇当日に会社の人が自宅に来て会社に拉致されて、強制的に労働させる、なんてことはしないですからね。 よって法律違反とは労働者が有給休暇を行使した後に手当を支給しなかったり、休んだことを理由に不利益な行為を強要することです。 よってまずは労働者が強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 労働基準監督署そのものが、相談への返答に「とにかく有給申請を申しつけて休んでしまってください。違法に問えるかどうかはそれからの会社の対応次第です」と助言しています。

    1人が参考になると回答しました

  • 上司が言えるのは、「今は1人でも抜けられると現場が回らないので、取得日を変更してくれないか」くらいまでです。 有給の取得そのものを拒否する権利は、上司はもとより社長にもありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 会社の事情を考えると上司の言い分は理解できますが、これを強制はできないはず。 就業規則と36協定がどうなってるかを調べた上で労基に相談すべきことと思います。

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