教えて!しごとの先生
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労働問題に直面して、私一人で店長・統括部長と対峙しているところです。 今のブラック企業で働いて10年目、裏方仕事担当な…

労働問題に直面して、私一人で店長・統括部長と対峙しているところです。 今のブラック企業で働いて10年目、裏方仕事担当なので、 過去、理不尽ばかり押し付けられ素直に従っても良いことがないので1年ほど前に出された「出勤日、毎日40分早く出勤せよ」という指示を拒否しています。 働き方改革が始まってからサービス残業が改善したのにまた少しずつ残業が押し寄せてきています 固定残業代が入った現年収が平均以下の年収でもあるため、残業意義がない定時外業務指示は受けたくないと考えています。 とくに最近あたりが強くなってきて「業務指示違反による始末書提出命令」が出されました。 就業規則には「店舗勤務は、交代制の勤務体制を取る」と書かれていますが、 全員一律で、早出出勤、残業が当たり前みたいな状態で、 就業規則を指摘しても「会社に確認したが交代制は取らない」 「社労士もこの指示には特に問題はない。と言われた」との店長談がありました。 ブラックだとわかってはいましたが、ここまでブラックだったのかと再認識しましたが、 近々辞める前提で働いているので、できる限り自力で抵抗してみようと考えています。 現在「36協定を締結していない残業指示は違法だよね?」と店長に伝えて帰宅したところですが、 今後、どのようなことを確認したりすると良いものでしょうか? 以前「労基署に訴える!」「辞めてやるぞ!?」と伝えると「どーぞ、どーぞ」なんて言われました...

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    素人です。 - 36協定とは、労働基準法第36条に基づき、労使間で時間外・休日労働に関する協定を結び、労働基準監督署に届け出ることです。 - 36協定を結ばずに時間外・休日労働をさせる場合は、法律違反となります。 - 36協定を結んでも、時間外・休日労働の上限は法律で定められており、これを超えることはできません。 - 時間外・休日労働の上限は、原則として月45時間・年360時間ですが、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内・複数月平均80時間以内・月100時間未満という制限があります。 - 上記の制限に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。 あなたのお話から推測すると、あなたの勤務先では36協定を結んでいない可能性が高いですし、就業規則や業務指示も法律や契約に反している可能性があります。その場合、あなたは不当な労働条件や待遇に対して抗議や交渉を行う権利があります。 しかし、自力で抵抗するのは難しいかもしれません。そこで、以下のような相談機関にご相談されることをお勧めします。 - 総合労働相談コーナー:あらゆる分野の労働問題に対して相談を受け付けています。面接や電話で対応しています。予約不要で無料です。 - 労働基準監督署:労働条件や安全衛生に関する法律違反の疑いがある場合に相談や申告を受け付けています。行政指導や是正勧告などの権限を持っています。 - 労働委員会:解雇や賃金などの個別の労働紛争について調停や仲裁を行っています。公正かつ迅速な紛争解決の機関です。 以上の情報が少しでもお役に立てば幸いです。 時間外労働の上限規制 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省. https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html. 36協定とは?残業や時間外労働の上限規制をわかりやすく解説 .... https://www.teamspirit.com/ja-jp/contents/knowledge/36agreement.html. 総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省 - mhlw.go.jp. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html. 総合労働相談コーナー | 東京労働局 - mhlw.go.jp. https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/annai.html. パワハラも入っていると思います 残業時間の証拠、録音、してください 辞める前提であれば、退職金+臨時収入になるのかな? 交渉の余地は十分あると思います、頑張ってください。

  • 会社の命令内容はよくある前残業です。こういった業務命令を無視すれば、懲戒処分等は避けられません。最終的には解雇されます。注意や始末書はそれらを行う為の前準備です。 36協定の締結は、残業指示を行う為のものではありません。法定外の労働を適法に行う為の準備作業です。そもそも、法内の範囲なら36協定は必要ありませんし、これの締結が必要なケースでも、全社員の同意がいるというものでもありませんので、自分は納得していないという反論は通用しないでしょう。残業指示等については就業規則等で定めます。 交代勤務についても、社労士がいるなら争うことは難しいと思います。「交代制の勤務体制を取ることができる」みたいな表現になっていたり、例外規定があったりすると思います。 すべきことは、自分の仕事の出来を客観的に見ることと、今の職種の給料が相場と掛け離れていないかを確認することでしょう。買い叩きや不当な搾取があれば徹底的に戦うべきです。 職種等も分からないので相場は分かりませんが、従業員10人程度の小さな小売や飲食等であれば、珍しい話でもありません。

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  • 理不尽ですが、指揮命令に合理的理由なく対抗したら、処分される可能性があります。 その際には、訴訟提起するなどして対抗してください。 ちなみに、労基署は、警察と同じでそれなりの証拠や信用するに足る証言等がないと、なかなか動かないです。

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  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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