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最低賃金が900円の県では、正社員の基本給は900×8時間×22日で158400円以上じゃないとダメなんですよね? 定年…

最低賃金が900円の県では、正社員の基本給は900×8時間×22日で158400円以上じゃないとダメなんですよね? 定年後の再雇用では、この金額より下はアリですか?定年後は、基本給は20%引きとありますが、158400円を下回っても違法ではないのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >正社員の基本給は 基本給は、ではなく「割増賃金等を含めない総支給額が」、です。 なので基本給はもっと低くてもかまいません。「役職手当」「資格手当」「家族手当「住宅手当や家賃補助」」などのすべての総額で158400円以上ならOKです。 (残業代と交通費は含めません) >定年後の再雇用では、この金額より下はアリですか? いえ、「最低賃金」ですので、再雇用だろうが高校生だろうが、守るべき金額になります。

  • 基本給は置いといて、労働者が受け取る最低の賃金の総額を時給で表したものが最低賃金です。 会社によっては色んな手当もあるでしょうから、それらは最低賃金に内包されているってことです。基本給という考え方は、かえって計算をややこしくさせます。 それらを全て合計して、所定労働時間で割っても最低賃金を下回るのであれば違法です。

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  • 定年再雇用だからという理由で、最低賃金を下回ることは認められていません。 最低賃金について、月給制であれば、平均所定労働時間で計算します。 仮に、カレンダー通りお休みの会社であれば、年間休日120日程度かと思います。120日だとすると、最低賃金は月147000円になりますね。 お盆や年末年始がお休みの会社であれば、さらに休日が増えます。仮に年間休日130日であれば、141000円が最低賃金になります。

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  • 再雇用も当然最低賃金法の対象です。 定年後の基本給の減額は会社の決め事にしかすぎませんので、公の法律の方が優先で、最低賃金を下回ってはいけません。

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