職場の就業時間と残業について質問です。 私は、歯科医院に歯科助手として11年勤めてます。 求人票では、月〜金9時半か…

職場の就業時間と残業について質問です。 私は、歯科医院に歯科助手として11年勤めてます。 求人票では、月〜金9時半から19時。休憩90分。 土曜日9時半から14時。休憩なし。けれど実態は、 月水金は9時20分から19時。 (帰宅時間20時〜20時半。遅い時は21時) 火木は9時から18時。 (帰宅時間19時半〜20時) 月〜金の休憩は90分も休めず、短くて30分。長くて50分くらいです。 土曜日は9時から13時です。 平日月2回くらい院長の出張がありその日は8時〜11時。午後休診。 (帰宅時間19時) 火木土の就業時間は5年前に変わりました。 スタッフは毎朝8時半くらいに出勤をして、朝の掃除、診察の準備をしています。 給料明細を見ると、毎朝早出をしているのに早出分の給料が出ていません。 調べると早出は残業になると書いていますがそれは職場によって違うのでしょうか? 残業になるのであればこれからはきちんと残業をつけてもらい、過去3年分の未払い残業を請求する事は可能ですか? 3年分は無いですが証拠となるタイムカードの写真はあります。 就業時間ですが、求人票のままになっているので今実際に働いてる時間に変えてもらう事は可能ですか? 就業時間、残業の事で交渉する時に院長に上手いことを言われ丸め込まれないようにしたいのでどのように交渉すればいいのかアドバイスをお願いします。 タイムカードですが、実際の時間と8分遅れていて何回も直して下さいと言っても直してくれません。 もう一つ質問があります。 平日2回くらい院長の出張があり、その日は午後は休診です。 午後は休診ですが19時まで残り電話対応、患者さんが来た時対応をしなければなりません。 普段帰りが遅いので出張の日くらいは早く帰りたいですと交渉したところ、普段なら働いている時間だから19時まで残るのは当たり前だ。と言われました。 帰りたいと言うのはわがままでしょうか… 皆さんの意見が聞きたいです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    求人票記載の労働条件は参考値というのが常識です。 採用の折に、労働条件は求人票の通りだということになればその内容がそこで実際の労働条件となります。 労基法では雇用の際に重要な労働条件を文書で明示することを義務付けていますが、その労働条件を求人票記載の労働条件であるとすることは適切ではないと思いますが、それでも通ることだとは思います。 仮にそうだとして、 月〜金9時半から19時。休憩90分。土曜日9時半から14時。休憩なし。 という内容は労基法違反です。 特例事業場に該当していたとしても週の法定労働時間は44時間ですから、44時間30分の所定労働時間を定めることは許されないのです。 就業時間を超えた労働時間は残業時間です。始業時間前の早出残業の場合も同じです。 残業代は残業時間を客観的証明できる何かがあれば過去3年分をまとめて払ってもらえます。その証拠がなければ請求額を計算することも困難でしょう。 休憩時間はちゃんと休むべきでした。休憩時間を返上するように言われた場合はその時間を残業時間としてくれるように要求すべきでした。 失礼ではありますが、100円の味噌汁がセットになった500円の定食を頼んだのに、味噌汁が付いてこなかった、それでもお会計では500円とられたといっているように思いました。その時に交渉すべき問題です。 労働条件が曖昧なままでは良くないです。文書化して病院のハンコをもらって、それを正式な労働条件通知書としておいた方がいいように思います。 内容については、ネットで「労働条件通知書 ひな型」などと検索すれば必要な内容が分かるはずです。 院長が不在の時は早く帰りたいというのは非常識です。許されることではありません。

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