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介護福祉士に合格しましたが、登録を忘れて半年が経ちました。 会社から提出を促され、書類を探したら一式ありました。すぐに手続きしました。 半年、介護福祉士を名乗りましたが、大丈夫でしょうか?
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>半年、介護福祉士を名乗りましたが、大丈夫でしょうか? 大丈夫かどうかは社会福祉士及び介護福祉士法にあるかどうかです。 因みにですが社会福祉士及び介護福祉士法には抵触しています。 次に社会福祉士及び介護福祉士法の罰則があるかどうかです。 因みにですが 第五章 罰則(社会福祉士及び介護福祉士法から) 第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 三 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者 第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等(社会福祉士及び介護福祉士法から) (名称の使用制限) 第四十八条 社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 ということで社会福祉士及び介護福祉士法の名称の使用制限に抵触し三十万円以下の罰金の対象となります。 というのが本来の法的な話しです。 なので、登録を忘れて介護福祉士を名乗ることをしていたことをバレた場合は罰金の対象となる可能性はあります。 ま、社会福祉士及び介護福祉士法は介護福祉士は絶対に理解していないといけない法になりますから「登録を忘れていたが介護福祉士を名乗っていた」ということは許されないかと思います。合格=介護福祉士ではありませんからね。 もう少し、介護福祉士と名乗る条件は 第三章 介護福祉士(社会福祉士及び介護福祉士法から) (登録) 第四十二条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 となります。 公にしなければ罰金はこないですが… 社会福祉士及び介護福祉士法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362AC0000000030 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
会社が職員の介護福祉士取得率を要件とした加算を取得していたり、他に介護福祉士の資格が必要な内容がなければ、大きな問題はなさそうです。 もちろん、資格を持っていないのに、介護福祉士を名乗るのは駄目なことではありますが。
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