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社労士独学中です。労働基準法で質問します。 1.日曜日が所定休日の事業場で、日曜の深夜から火曜の朝まで 労働…

社労士独学中です。労働基準法で質問します。 1.日曜日が所定休日の事業場で、日曜の深夜から火曜の朝まで 労働した場合、月曜の朝も火曜の朝も「月曜の時間外」ですか?2.妊娠中の軽易作業について テキストでは 「女性が業務を指定せず」かつ「軽易作業無」の場合休業手当なし。 となっているのですが、「または」ではないのですか? 「女性が業務を指定せず」とは「【どこか】軽い作業にしてくれ~」 ってことですか?

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    1.9:00-18:00の会社だとしたら、日曜深夜〜月曜9:00までが休日労働、月曜18:00-火曜退勤までが月曜の時間外労働、です。 0時を超える深夜労働を行った場合は、始業時刻が属する日の労働日となります。 2.普通はどこなら軽易だと本人が指定してくるものですが、業務指定がなくても軽易な業務への転換を申請してきてそれがあるなら転換させる必要があります。 なので、指定はしないけど軽易な業務転換を申請してきたけどそんな業務がない場合(「かつ」ですね)で、じゃあ本人が休むとなった場合には会社都合ではないので休業手当は不要ですということ。

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