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宅建士の試験問題について教えて下さい。 「未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない」上記の問いに対する正解は×であり、その理由は「成年者と同一の行為能力を有する未成年者は登録可」だからとされています。 しかし一方で、TACの教科書には「法定代理人が欠格事由に該当しているかどうかは関係なく、(普通の未成年者は)登録を受けることができない」「成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人に関係なく×」と書かれています。 LECの教科書にも「成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」について、宅建業免許は「未成年者本人と法定代理人がともに欠格事由にあたらないとき免許可」とされている一方で、宅建士については「登録不可」とされています。 TACとLECの教科書に従うと、上記の問いの正解は〇になるように感じてしまうのですが、なぜ×なのでしょうか? どなたか解説をお願いします。
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宅建業法には「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」は宅地建物取引士の登録はできないと書かれています。 その逆の「成年者と同一の行為能力を有している未成年者」は登録できるわけです。(他の条件はここでは無視) 問いは「有していても」「登録できない」と書かれています。 TACは「有していない」は「登録できない」(有していれば登録できる)と書かれています。 LECは「有しない」は「登録不可」(有していれば登録できる)と書かれています。(宅建業の免許の話はここでは関係ない) 問いは「有していても登録できない」と主張しているのですから、TACとLECの説明に寄れば問いは「×」だということになると思いませんか? もちろん他の条件によっては登録できない場合があるので、「有していさえすれば必ず登録できる」というのは間違いです。説明が分かりやすいように、他の条件は無視した場合で説明しただけです。
宅建士と営業許可が、ごっちゃになってます。 ここから整理して、それぞれの解説でどちらを説明しているかを、もう一度読んでみて下さい。
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