解決済み
12月に会社を辞めようと思っています。 12月は有給消化に充てたいと思い、 ボーナスも12月支給なのですが 就業規則に、支給対象者は当日在籍している社員とすると書いているのですが、有給消化に充てた月も在籍していることになりますか?
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賞与支給日の在職規定は、昭和57年の最高裁判例による規定ですので、現在ではほぼ全部の企業がこの規定を取り入れています。 その場合、有給休暇消化中も在籍に当たるのかということですが、会社の従業者でなければそもそも有給休暇は取れませんので、当然のことながら在籍者として取り扱われます。 ただし、その有給休暇中の賃金については、別途就業規則で取り決めがあり、その計算式が賞与計算に反映されることになれば、満額賞与が出るかどうかは、就業規則次第ということになります。 賞与計算が、一定の計算式にしたがってすでに出ているのであれば問題ないと思いますが、一度就業規則を確認されることをすすめいたします。
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