解決済み
「そのあと、一ヶ月以内」と「3分の2」とは全く関係がなく、 *「一ヶ月以内」は、7日の待期期間が開けた次に移行する「2ヶ月の給付制限の期間」の、前半一ヶ月以内にはハローワークの紹介などで就職すれば再就職手当の対象になる、ということ *「90日の給付日数」は、2ヶ月の給付制限が開けてから1日ずつ消化されていき、消化された日は指定の失業認定日にハローワークへ出向き、所定の手続きを経ることで「失業のお手当」として口座に振り込まれる(=「基本手当」といいます) ↓ *90日の給付日数の半分(45日)を「基本手当」で受け取ると、そこからの再就職手当は掛率が70%から60%に減り、 ↓ *さらに就職が決まらず90日の給付日数の60日(全部の3分の2)を基本手当で受け取ってしまうと、それでもう再就職手当申請の権利を失う(→基本手当としては、引き続き受け取れる) …ということです。 まだ理解があやふやでしたら、追記でお知らせを…
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