解決済み
マンション管理士試験の会計のことでわからないことがあります。 消費税の課税業者となる場合ですが、 「基準期間における課税売上高1000万円を超える場合には納税義務がある」また、「基準期間における課税売上高1000万円以下であっても、特定期間における課税売上高1000万円を超え、かつ、特定期間の給与総額が1000万円を超える場合は、納税義務がある」 となっていますが、過去問や模擬試験の問題で、「基準期間の課税売上高1000万円以下で、特定期間の課税売上高1000万円を超える場合には納税義務が免除されない」 が正しいとされています。 この場合、「給与総額1000円を超える」も文中にないと間違っていると私は考えるのですが、なにか認識の間違いがあるのでしょうか? 教えて頂けると嬉しいです。
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何か大きな勘違いをされていないでしょうか。 消費税の課税基準ですよね? 給与所得には関係しませんが。
下記、国税庁のサイトより引用です。 その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。 つまり基準期間の課税売上高が1,000万円未満でも、「特定期間の課税売上高が1,000万円を超える」または「特定期間の給与総額が1,000万円を超える」場合には納税義務者となるのです。
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