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マンション管理士試験の会計のことでわからないことがあります。 消費税の課税業者となる場合ですが、 「基準期間にお…

マンション管理士試験の会計のことでわからないことがあります。 消費税の課税業者となる場合ですが、 「基準期間における課税売上高1000万円を超える場合には納税義務がある」また、「基準期間における課税売上高1000万円以下であっても、特定期間における課税売上高1000万円を超え、かつ、特定期間の給与総額が1000万円を超える場合は、納税義務がある」 となっていますが、過去問や模擬試験の問題で、「基準期間の課税売上高1000万円以下で、特定期間の課税売上高1000万円を超える場合には納税義務が免除されない」 が正しいとされています。 この場合、「給与総額1000円を超える」も文中にないと間違っていると私は考えるのですが、なにか認識の間違いがあるのでしょうか? 教えて頂けると嬉しいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    認識は合ってます。特定期間中に課税売上と給与の両方が1000万円超なら納税義務あり。 ただ、どちらかが1000万円超の時はあくまで選択適用なので、納税義務者になるか免税事業者のままかの選択ができます。 ですので、どちらかが1000万円超なら納税義務者になることが出来るので、問題の文章が「~納税義務が免税されない。」と言いきっているのであれば、本来のニュアンスと違いますが、答えとしては正しいで間違っていないのだと思います。

  • 何か大きな勘違いをされていないでしょうか。 消費税の課税基準ですよね? 給与所得には関係しませんが。

  • 下記、国税庁のサイトより引用です。 その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。 つまり基準期間の課税売上高が1,000万円未満でも、「特定期間の課税売上高が1,000万円を超える」または「特定期間の給与総額が1,000万円を超える」場合には納税義務者となるのです。

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