相続放棄は、弁護士に委任すれば確実にできますか?

相続放棄は、弁護士に委任すれば確実にできますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 自分で相続放棄できますよ。 私の妻は、自分でやっていました。 以下の書類が必要です。 ・故人(被相続人)の住民除票もしくは戸籍附票 ・申述人(相続放棄を申し立てする人)の戸籍謄本 ・相続放棄の申述書 ・収入印紙 ・切手

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