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イラスト依頼で48万稼いだらアルバイトなどでは一切稼いではいけないのでしょうか。

イラスト依頼で48万稼いだらアルバイトなどでは一切稼いではいけないのでしょうか。

補足

扶養内の場合です。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの場合は給与所得ではないので、事業者として白色申告が必要です。 事業者はパートやアルバイトと違って条件が少し複雑で、配偶者控除ではなく配偶者特別控除になることもあります。 事業者でも所得が48万円までは配偶者控除で、それを超えれば配偶者特別控除ですね。 控除額が変わるので注意が必要です。 親の年収にもよるし税制は毎年変わるので、親と税務署に相談した方がいいです。

  • 一切稼いではいけないということはないと思いますが、20万以上稼いでいるので確定申告等納税はきちんとしておくべきと思います。

  • 稼いでいいと思いますよ。 所得税の納税や社会保険料の負担が発生するだけの話です。

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