解決済み
回答急募。旅行業務取扱管理者についての質問です。 旅行業法を勉強中なのですが、いくつか疑問があるため取得済みの方に答えて頂きたいです。・所属旅行業者が供託の届出を登録行政庁にしなかった場合、7日以上の期間を定めて催告があるようですが、それを無視して登録を抹消された場合。 旅行業者代理業者は別の所属旅行業者と業務委託契約し、新規登録を都道府県知事に再提出しないといけないことになりますよね? ・支払う営業保証金には前年度に自社で実施した募集型企画旅行の受託契約に基づく他者の販売額も含まれるという件 これに受注型が含まれないのは、旅行業者が利益を上乗せすることが出来ないから というので合っていますか。 回答お待ちしています、よろしくお願いします。
74閲覧
1人がこの質問に共感しました
旅行業に携わっているものです ・所属旅行業者が供託の届出を登録行政庁にしなかった場合、7日以上の期間を定めて催告があるようですが、それを無視して登録を抹消された場合。 旅行業者とその旅行業者に所属する旅行業代理業者が同時に新規登録する場合のケースだったでしょうか? いわゆる親会社が登録を抹消されたら子代理業者はその時点で抹消となり、代理業として事業を行う場合は別な親会社を探して契約し新規登録しなければなりません。しかし親会社が供託をしたのにその届出だけを担当行政庁に提出しないのは実務的には稀なケースだと思います。 ・支払う営業保証金には前年度に自社で実施した募集型企画旅行の受託契約に基づく他者の販売額も含まれるという件 これに受注型が含まれないのは、旅行業者が利益を上乗せすることが出来ないから というので合っていますか。 自社で企画した受注型企画旅行を、他社が販売するケースは所属する代理業者であり、委託受託では考えられません。(手配旅行ならあると思います) なぜなら受注型企画旅行はその旅行会社に顧客が企画を依頼するわけですから 他社に丸投げするようなことはしないと思います。 もし稀にあるとするなら、受託会社が受注型として取引額報告書に計上するので委託会社は計上する必要はありません(募集型企画旅行は逆で企画旅行会社がすべて取引額報告書に計上し、募集型企画旅行の他社販売については、受託旅行会社は計上しません)
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る