年末年始の休暇について質問です。 日曜日が固定休(祝日は営業)、公

休が月に9日の職場で働いてます。なので毎月、日曜日分の4.5日は固定で全員休み、それ以外はシフト制で休みをもらってます。契約書に年末年始や夏季休暇はなしとされています。 年末年始ですが12/29〜1/3日まで営業が休みになるそうですが、年末年始が休みという雇用ではないため、そこの休みを公休にするか、有給休暇で休んでもらうか…と言われました。 今年だと31日は公休なのですが、それ以外は公休ではないので、このまま公休をそこにあてるとなると1月だと3日間の公休をそこに当ててしまうため、あとがかなり連勤になってしまいます。 会社都合で休みにするのに、そこに公休または有給を強制的に使わせることは違法ではないのでしょうか?

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回答(1件)

  • 会社カレンダー制ならいつを公休にするかは会社の自由です。 また計画年休制なら年間5日を有給を指定できます。 会社の制度を変更する時は社員の半数以上もしくは代表者の承認があれば可能になります。 つまり貴方が問題にすれば、今回は違法になるかもしれませんが、今後は調べてから制度を整えられるでしょうから違法ではなくなるでしょう。

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