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育休って入社1年未満でも取れるんですか? また、取れたとして育休後に退職ってできるんでしょうか? その場合、育休中に貰…

育休って入社1年未満でも取れるんですか? また、取れたとして育休後に退職ってできるんでしょうか? その場合、育休中に貰ってたお金は返金してと言われることってあるんでしょうか。

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回答(5件)

  • 会社が入社1年未満の人の育休申請は拒否ができます。1年以上したら拒否は違法。なので出産する女性の話なら、産後休業中でもいいので入社1年以上で申請すればいいです。 育児休暇給付金が貰えるかはざっくり言うと2年以上働いていたら貰える。なので前の会社で1年以上、できればつわり休職に備えてもう1ヶ月、2ヵ月以上働いて転職し、1年経過してから育休になるように妊娠すればお金も貰えて育休が取れます。具体的には、出産日から8週間後が育休開始なので、転職なら入社1年の8週間前以降に出産ならOK。最終生理から280日後が出産予定日なので、280-(8x7)=224日前が最終生理となる、予定日以降出産なら取得可能。224/30=7.46…ヶ月、出産予定日以降に産むなら入社から12-7.46ヶ月以降の最終生理で妊娠可能となるので、入社半年ちょっと避妊をしたら多分大丈夫事になります。 奴隷でないなら退職は自由です。 給付金返せって言われることはあるかもしれませんね。会社が払ってるお金じゃないのに会社からお金もらって休んでるが誤解してる人がいると思うので、金返せって言う人はいるかも。雇用保険から貰えて返還義務はないです。

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  • 育休が入社1年未満で取得できるかは、労使協定の締結の有無によります。 労使協定を締結している会社では、1年未満では育休を取得できません。 労使協定の無い会社であれば、1年未満でも取得可能です。 育休中の給付金である育児休業給付金については、また別問題であり、育休を取得できても雇用保険の条件(育休開始前の過去2年間に働いた期間が12ヶ月あること)を満たさなければ受給できません。 前職の被保険者期間を合算できれば、入社から1年未満でも育児休業給付金の条件を満たせる人もいます。 条件を満たせなければ、育児休業給付金無しの育休になります。 育児休業給付金は復帰を前提としたものですが、育休取得後に事情が変わり退職となった場合でも、返金は求められません。

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  • 重労働なのに、「妊娠していない」って、嘘ついて正社員になった人がいました。 産休育休取得していましたよ。 しかも、育休延長してそのまま退職しました。 なので、出来ますよ。 実質働いたのって、半年くらいだったかな? お金は返金の必要ないですよ。 元同僚に会ったときに白い目で見られるくらいです。

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    2人が参考になると回答しました

  • 取れる会社と取れない会社があります。会社の社内規定を確認してください。 育休後に退職してもペナルティはありませんが、元々退職するつもりなら、そもそも育休は取れません。

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