深夜手当と時間外勤務手当について。 日当13000円で働いています。 日給月給で働いた日数分が 基本給として支…

深夜手当と時間外勤務手当について。 日当13000円で働いています。 日給月給で働いた日数分が 基本給として支払われます。 日勤は9時~18時が基本です。夜勤は21時~6時が基本です。 上記の場合。 1日に日勤と夜勤 (俗にいう昼夜勤務、通し勤務) 日勤と夜勤の間は現場移動や 食事休憩などで潰れるので 勤務時間外扱いです。 このような場合の 深夜手当と時間外勤務手当の 計算式をご教示ください。 夜勤手当は聞く人によって 13000÷8=1625 1625×2+1625×6×1.25 と言われたり 13000×1.25 と言われたりで。 どうも会社に支給額を誤魔化されて いるようで自分で計算したいです。 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 「日当13000円で働いています。日給月給で働いた日数分が基本給として支払われます。」とあります。それは日給月給とは言いません。日給制です。 日給月給とは、月給いくらと決まっていて、欠勤すればその分を控除するという、多くの会社が採用している方式です。 あなたの場合は、日給を月単位にまとめて支払われるという日給制の月単位支払いということになります。 さて残業はどこから?ということですが、賃金の支払方法が書かれているだけで、労働時間に関する就業規則に規定された就労形態が書かれていません。よって判断不可です。

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  • 労働基準法は最低限の基準です。就業規則や雇用契約で、最低限の基準を下回っている場合、労働基準法の基準に引き上げられますが、上回っていれば、就業規則や雇用契約のままです。 従業員が10人以上なら就業規則が必要です。 夜勤の場合、1625×2+1625×6×1.25は、労働基準法の基準です。 就業規則が13000×1.25であれば、13000×1.25です。 まずは、就業規則を確認しましょう。

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  • 法律上夜勤手当てが発生するのは22時から5時までですので13000かける1.25ではありません。

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