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退職時の有給消化について質問です。 飲食正社員で23日有給が残っています。 12月末で退職する旨を10月中旬…

退職時の有給消化について質問です。 飲食正社員で23日有給が残っています。 12月末で退職する旨を10月中旬に上司に伝えました。その時は有給を使って週3~4日出勤すると言う話だったのですが、シフトを組んだ段階でそれが難しくなったと言われました。 慢性的な人員不足のせいです。(休みたかったら代わりを見つけろと言われました) すでに申請していた11月後半の有給は3日分却下されました。 今資格の勉強をしているので、その勉強時間もほしいため、有給を使いながらの12月末退職を希望したのですが、本日上司から最終出勤は12月末で、残った有給は1月に消化すると言われました。 今後の有給申請も出勤できるパート・アルバイトがいなきゃ通らないとも言われ、ただでさえ人がいないのにこれでは絶対に有給なんて取れないと感じてしまい絶望感がすごいです。 社会人になって初めての退職です。職場の人間関係は壊したくなく、円満退職を望んでおりますが、何かいい案はありませんか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給申請の拒否は法で禁止されています。 会社側にある権利は時季変更権です。 なので労働者の申請する有給希望日に対して会社側は拒否することは出来ず、時季の変更をお願いする事しかできません。 しかしこの時季変更は退職日までしか認められていませんので、すでに退職日が12月末に決まっているのに1月に有給取得日を変更する事も違法行為です。 よって退職日から出勤日を逆算し、有給を使い切れる日から23日分の有給申請を行えば会社は時季変更権も行使できなくなります。かと言って申請を拒否すれば違法となり会社には罰則があり、拒否した上司はパワハラで訴える事が出来ます。 とは言え飲食業は人手も不足してるでしょうから、どうしても休めそうもない日の分は有給を買い取ってもらう事も可能です。原則として有給の買取は禁止されていますが、退職日までに使い切れない分は会社の了承があれば買い取る事を容認しています。

    2人が参考になると回答しました

  • 辞めた時点で前職との人間関係はなくなるので、そのような心配は不要です。 さらに有給休暇は却下することはできません。 有休を使用する旨を申告していかなければいいだけです。いとも簡単なことです。 それができないことを人間関係を守るためと言い訳するのでしたら、有給の使用、退職をあきらめることです。 だって人がいないからシフトも組めない、休ませないというのなら、やめることなんてもっと無理じゃないですか。

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    1人が参考になると回答しました

  • 退職時の有休消化は拒否できません。 会社側が時季変更権を行使しても退職日以後にずらすことはできないからです。 また退職日をずらすこともできません。 メールと書面など証拠の残る形で有給申請と退職届を出して対応してください。 円満に退職したいと言いますが、会社側が労働者を軽視しているのにそんなことが可能でしょうか。

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    1人が参考になると回答しました

  • 会社側は有給申請を理由があり拒否または別日に設定できる権利があるので合法となります。 人員不足、仕事が忙しいなど業務に支障が出る理由だと合法になります。他の方の回答は間違っています。 1月に消化すると言ってくれただけ良い会社だと思います。 本来は辞める際の有給消化はできません。 円満退社を望むのであれば会社の提案に乗った方が良いと思います。

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    1人が参考になると回答しました

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