教えて!しごとの先生
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根抵当権の確定のことで教えて下さい。いくつか本を調べたのですが、見つけられず、、、ご存知の方、どうぞ宜しくお願いします。

根抵当権の確定のことで教えて下さい。いくつか本を調べたのですが、見つけられず、、、ご存知の方、どうぞ宜しくお願いします。1.極度額100万円の根抵当権があったとして、元本確定したとき、被担保債権がAからDの4つ(合計80万円)あった場合に、当事者の合意があれば、このうち一部(例えばAとBだけの20万円。残りは放棄)を、確定後の根抵当権の対象とすることはできるのでしょうか? 2.同じく極度額100万円の根抵当権があって、元本確定したとき、被担保債権がE、Fの2つあり、合計120万円だったとき(極度額オーバー)、E、Fそれぞれについて、確定後の根抵当権をいくらずつ対象とするかは、当事者の合意で決めて良いのでしょうか? 民法に根拠条文等があるのでしょうか?? どうぞ宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    暮らしと生活ガイドの 法律、消費者問題のカテで質問したほうが、法律系の専門職の方が見ていると思うので、そちらの方が確かな答えをもらえそうですよ。

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