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労働問題について質問です 労働基準法では13日連続勤務はNGとされています。 仮に有給休暇があっても、それは休暇であって休日ではないからNGと 書いてあるところもありました。さて、その「勤務」の定義について知りたいです。 文字通り一日3時間でも働いたらそれに該当するのか、 それとも一定程度の時間等が決まっているのか、 知っている方がいたらお願いしたいです。
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時間です。たぶん質問者さんが思っておられるのとは別の意味での時間だと思いますが週40時間が上限です。ただし通常は36協定(残業のこと、月45時間、年360時間が上限)を結ぶはずですから、残業が月45時間を超えない範囲で12日連続勤務は可能です。 3時間でも出勤すれば連続日数になります。
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