教えて!しごとの先生
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漁師2年目です。気になった事があるので、質問させてください。

漁師2年目です。気になった事があるので、質問させてください。農漁業は、その性質上天候等の自然条件に左右されることから、農漁業だけを営む場合は、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんが、この休憩についての質問です。 仕事内容はしらす漁で、週休2日制、月の労働時間は192時間で足りなければ繰り越し、超過すれば残業代が出ます。そして休憩時間として一日1時間ずつ引かれています。基本的には8時間から12時間ほどずっと船の上です。 休憩時間の定義として労働から完全に開放されることとありますが、船の上なのでありえません。お昼ご飯も操船しながら食べます。 長くなりましたが、漁師は労働時間、休憩、休日について適用除外で、実際休憩はないのに休憩一日1時間差し引かれるのはおかしいですよね?

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回答(2件)

  • 船員法の適用ない漁船(排水量30トン未満)ですと、お書きの通り労基法の労働時間、休憩時間が適用除外です。 で、労基法そのものが、賃金支払いについての規制ありますが(たとえば最低月1確定日全額払い)、主さんの働きに対してどう賃金支払うかまで規制はありません。わずかに最低賃金法がありますので、1時間も休憩していないのにしたとして払われている賃金が、休憩も働いている分含めた実労働時間で除して最賃下回るかでしょう。

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