教えて!しごとの先生
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今シフト制のアルバイトをしているのですが数ヶ月前社員さんに103万超えないなら何も気にしなくていいと言われ88000円を…

今シフト制のアルバイトをしているのですが数ヶ月前社員さんに103万超えないなら何も気にしなくていいと言われ88000円を超えるくらいバイトをしていたのですが、その頃は学生で今はもう学生ではなくなってしまいました 学生か学生じゃないかでその辺の扶養が外れたり社会保険加入等は変わってくるのでしょうか またシフト制の場合週の労働時間がバラバラになると思うのですが20時間以内というのはどういう基準で判断するのでしょうか また月の給料が88000円以内というのも月によって変わってくると思いますが 毎月最終的に超えたか超えてないかで加入が決まるのでしょうか 教えていただけるとありがたいです

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回答(1件)

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    週20時間以上、月収88,000円以上で社保に加入するのは、全日制の学生以外です。 夜間や通信制の学生は対象になります。 シフト制の場合は、月87時間が週20時間に相当します。 20時間×52週÷12ヶ月≒87時間 契約が加入条件に該当しなくても、実働が2ヶ月連続で該当し3ヶ月目も該当する見込みなら、3ヶ月目の初日から加入義務が生じます。

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