解決済み
妻が小学校で養護教諭をやっております。 そこでは産休代替教員として勤めています。 一年契約です。 産休代替教員は、育児休業は取れないと聞いたことがありますが、産休は取れるのでしょうか?また産休が取れた場合、その間の給与はどうなるでしょうか? 教えてください。
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代替なのでとれません。 代替期間が終了したら県との契約が切れるだけです。 1年契約を約束されていて、その間に産前6週を迎えたら産休はありますが(たぶん手当てももらえる)、育休はないです。一応、法律上は妊娠を理由に解雇はできないことになってるので、契約期間内に妊娠34週を迎えることが条件になります。 そもそも育休とは、その職に復帰が前提。臨時教師は長くても1年ごとの契約なので、復帰することを前提にという条件に当てはまらないです。 事実上、産休は可能ですが、そもそも臨時職員とは正規職員の代替です。代替なのに妊娠したとなったら県はいい顔をしません。また、契約期間内に妊娠してやめるとなると、自分勝手という印象がつき、教員採用試験のときに不利になります。産休や育休がほしいなら、教員採用試験に合格し正規職員になるか、私立教員に転職するのが一番いいです。わたしは妊娠出産を望んでたので、後者を選びました(倍率高く、なかなか採用試験に合格できなかった)。現在、育休中です。
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公立学校勤務なら、自治体により若干の違いがあるかもしれませんが、産休についてはとれます。産前8週産後8週とするのが一般的ですが、7週9週、6週10週なども可です。労基法の関係で産後は8週取らなければならないので、9週7週などは不可です。予定日より出産が遅れた場合はその日数分延長されます。 産休終了後は、臨時的任用期間であれば復帰することは可能ですが、育休は取れません。 産休育休補充者が妊娠出産することで、補充者の補充者を探すことになりますが、採用試験に影響がでることはまず考えられません。
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