宅建の従事先変更について分かる方いらっしゃいますか? 熊本県で宅建

を取得(平社員です) 登録は熊本のままで福岡の会社に勤めました。(専任の宅建士として)その会社を今月退職し、来月から熊本の会社(国土交通大臣免許)の会社に勤めます。 さらにその会社の専任の宅建士として登録するのですが、、 私個人の手続きとして、 まず今の福岡の会社の退職証明書と次働く会社の在籍証明書を熊本県知事に提出すればいいのでしょうか? もちろん7号様式とかも提出すると思います。 次の会社が国土交通大臣免許なら提出先は違うのか???など、調べても訳が分からなくなってしまいました… どなたかご存知の方いたら教えて下さい! 次の会社に専任で入るので法務局から登記されていないことの証明や身分証明書を取得して提出しなければなりません。 私個人の手続きが終わって、完了してからじゃないと登記されていないことの証明はとれないですよね? もうちんぷんかんぷんです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    宅建士個人の手続きは、お話の通りで間違い有りません。 宅建士資格変更登録申請書で、従事先の変更届けには就業証明書と退職証明書が必要です。ただし熊本県の場合、知事免許の業者から「従業者異動届」が提出されている場合、退職証明書は不要です。また勤務先が大臣免許かどうかは登録変更届けには何の関係もありません。届出先は登録された都道府県の窓口です。 専任登録は会社の仕事なので宅建士本人の仕事ではありませんが、会社から「登記されていないことの証明や身分証明書を取得して提出」するようにと求められた場合は取得して提出しなければなりません。 「登記されていないことの証明書」とは、東京法務局後見登録課、または全国の法務局、地方法務局本局の戸籍課で発行される書類で、成年被後見人や被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書です。東京法務局後見登録課に郵送申請する方法もあります。 「身分証明書」とは本籍地の市区町村で発行される、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明と破産者に該当しない旨の証明がされた書類です。免許証のコピーなどのことではありません。 両方とも宅建士の登録変更届けとは別途に手続きを進めることができますので平行して手続きされると良いかと思います。実際の手続き方法はそれぞれの窓口に問い合わせるかネットで調べてみてください。

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  • 大変ですよね。 だいたいおっしゃっている通りです。 登録が熊本なら熊本の熊本県土木部建築住宅局建築課宅地指導班というが窓口です。 コピペすれば建築課の連絡先が出てくると思います。 福岡は土木事務所が窓口で3箇所くらいあったと思います。 私事の余談なんですが、登録申請って、びっくりするぐらいいい加減なんですよ。 私は福岡登録の大分勤務で、20年前まで専任の宅建士、現在は別の宅建業者の経営者なんですが、18年間登録の福岡で前の勤務先で登録されていました。 大分では普通に不動産屋を経営しているのに、全く気が付かず18年。 すれば細かい書類提出に色々と言うくせに、そんな杜撰なお役所仕事です。 判明した時は冷や汗をかきましたが、特に罰則もなく変更できましたよ。 なんだか良くあることのような対応でした。 退社証明も、 倒産してて存在しない会社なので、出せません、と言うと、 御本人の名前で作って頂いて構いません。 と言われました。 なので、自分で自分の18年前の退社証明したことの証明書なるものを作って出しましたよ┐(´д`)┌ 清々しいお役所仕事です。

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