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有給休暇について。 就労規則を確認し、有給休暇が30日程残っている事が分かっています。 年110日+自由に取得可能な有給…

有給休暇について。 就労規則を確認し、有給休暇が30日程残っている事が分かっています。 年110日+自由に取得可能な有給5日の休みで、有給は出社80%以上に付与です。1月に年110日の休みなどがリセットされます。 そこで質問です。 月8~9日が基本の休み日数になるのですが、仮に2024年1月に8~9日+6日くらい休んで出社80%に満たない状態にした場合、付与された有給休暇が消滅したり、有給休暇の消化を拒否されたり、そういったことは起こるのでしょうか? 2024年3月に、この30日の有給休暇を使用した後に退職したいと考えており、1、2月は転職先探しをしたいです。 その為、多く休みが欲しいです。 上記のように休みがリセットされる1月に出社80%に満たない月を作ったら有給休暇が消滅したり、取れなくならないか心配です。 文章が分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給を使用した日 は出勤率を計算するときにつかう「出勤日数」にカウントするのでご心配のことについては考えなくていいかと思います。 出勤したものとして取り扱い、出勤率の計算の際に出勤日数および全労働日数に含めるものとしては、以下のものがあります。 ・業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日 ・労働基準法に規定する産前産後休業を取得した日 ・育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日 ・年次有給休暇を取得した日

  • 出勤率が関係してくるのは次回の付与です。 年間の出勤率が80%に満たないと次回の付与無しとなります。 現在付与されてる有給は消滅しません。

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