解決済み
不動産業を営んでいる父(宅地建物取引士の資格保有)が体調の理由から廃業することになりました。しかし、身体への負担の少ない駐車場管理だけは続けることを希望しています。廃業した後も、今までの地主様から任されている駐車場管理業務だけを続けることは可能でしょうか?
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駐車場管理業務は不動産業(正確には宅地建物取引業)ではないので、廃業後も続けても法的な問題は発生しません。 ただしアパートに付属する駐車場であるなど、駐車場の実態によっては顧客との契約を仲介する時に宅建業の免許が必要になる場合もあります。 またビルの地下駐車場など、どのような駐車場なのかによっては、他の法律上の資格が必要になる場合もあります。 駐車場管理の仲介業務といっても大きく二つに分かれます。一括借り上げ方式と管理委託方式です。どちらの場合でも法律上の立ち位置は一緒なので、わけて考える必要はないと思います。
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