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保険料の2重支払いについて。 私は11月末まで親の扶養に入っていて、12月から自分で社会保険に入っています。

保険料の2重支払いについて。 私は11月末まで親の扶養に入っていて、12月から自分で社会保険に入っています。しかし11月分の給与明細が来た際会社から10月の初めから遡って保険料を引かれており、親の分とで2重に払っています。 職場に連絡したところ来年の11月ごろの年末調整をしたら帰ってくるかもしれない。と言われたのですが、ただでさえお金が無いのに遠すぎます。 更に来月も余分に引かれる可能性があるそうです。 ただただ悲しいです… こういう場合、役所に行ったら早めに帰ってくることはあるのでしょうか。 役所で聞いてみるべきだと思いますか? 拙い文で申し訳ないです。 どうか助言をお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    >私は11月末まで親の扶養に入っていて 11末までの保険証の保険者は、どこでしょう。 ○○業「国民」健康保険組合 でしたか? 「国民」の2文字があったのなら、主の社保保険証の 表面のコピーを用意して、脱退手続きをしましょう。 二重払いの分は返金されます。 △△「市」国民健康保険組合 でしたか? 市区町村の文字があったのなら、主の社保保険証の 表面のコピーを用意して、脱退手続きをしましょう。 二重払いの分は返金されます。 いずれでもなく、親の会社の健康保険組合の 被扶養者だったのなら、表面のコピーを用意して、 親に脱退手続きをお願いしましょう。 親には1円も戻りません。 なぜなら、被扶養者の保険料は¥0だから。 二重加入でも、二重払いとは限りませんよ。

    ID非公開さん

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