交通費の支給に関する質問です 自宅から勤務先までの交通手段とし

て最も合理的なものの定期代 或いは車通勤の場合は距離に応じたガソリン代の支給を上限として支給したいです会社としては最大額を支給したいです 普段車で通勤しない労働者に関して 労働者が定期を購入せずに自転車や徒歩や車で通勤した場合でも定期代に相当する金額を支給する このような賃金規定でも問題ないのでしょうか

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問文にあるような通勤手当の支給基準とすることは可能です。 ただし、その場合は毎月従業員からの通勤手当実績の申請を求め、それを審査したのちの支払いとなるでしょうから、とても面倒です。人数が多ければやってられません。 月額を定めたのち、ご質問文にあるような例外的な方法により通勤した結果、月額よりも多くの通勤代がかかった場合のみ申請させるということも可能です。 ただし、従業員の判断による通勤手段の変更を認めるか否かは、あらかじめ基準を示しておく必要があるでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 交通費は非課税範囲を定めていてそれを超える分は課税扱いとなります また交通費は法で定めたものではないので企業の裁量になります ということで、非課税範囲を超えた分を課税対象にすれば問題はありません ただ、一部の方だけが有利になるような取り決めをするのは問題ですが、あとは会社判断でされればいいだけです

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    ID非公開さん

  • 問題ないですよ。 公務員がそれです。 公務員は公共の交通機関を使わない場合、距離で交通費が支給されますが、手段は問われません。 歩きや自転車でも支給されます。

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