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弁護士資格について

弁護士資格について一般には司法試験に合格すれば弁護士になれると思っている人が少なくないようですね。 でも司法試験合格後に司法修習があって、その最終試験に合格しないと弁護士にはなれないのですよね? しかも、その最終試験(考試)に合格しても、その時点で「弁護士になれる」わけではなく、「弁護士になる資格を得る」だけですよね?一般には、試験合格=資格取得=身分取得という図式で考えられやすいようですね。 でも本当は、日弁連の弁護士名簿に登録された時点で「弁護士になる」のであって、それまでは弁護士の身分を得てはいないのですよね?資格取得(=弁護士資格の取得)と身分取得(弁護士として登録)は区別されるのですよね? そこで質問です。 ①上記の私の理解は正しいでしょうか?つまり「試験合格=資格取得」と「登録=身分取得」との区別ですが。 ②登録されると弁護士バッジをもらえますが、これは弁護士の身分を証明するモノですか?それとも単なる権威付けですか?あるいはその他の目的によるモノですか? ③弁護士の身分を文書で証明する場合、その文書は何と呼ばれますか?「登録証」ですか「資格証」ですか「弁護士証」ですか?正式な名称を教えて下さい。 ④弁護士のように、登録されてはじめて身分を得られる職業は他にどのようなものがありますか?いくつか例を挙げてください。 (例)公認会計士

補足

訂正 : 「資格取得(=弁護士資格の取得)」という表現を、「資格取得(=司法修習の最終試験合格)」に訂正します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    弁護士法第4条「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」。 ただし以下の人は司法修習を終えても弁護士となる資格は得られません。 第7条 次に掲げる者は、第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 禁錮以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業 務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者 4 成年被後見人又は被保佐人 5 破産者であつて復権を得ない者 弁護士法第8条「弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。」。 ですから「弁護士となる資格を有する」ことと、「弁護士である」ことはイコールではありません。 日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されることによって、弁護士の身分となります。 弁護士法第74条「弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。」 弁護士でない者は、「弁護士」と名乗ることはできません。 以上。

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