解決済み
労働基準法でパートタイマーの休憩時間に関して 雇用主は6時間以上連続して勤務させる場合に労働者に休憩を与える義務がありますが 労働者が拒否した場合はどうなりますか?日本国憲法で、親は子に義務教育を受けさせる義務はありますが、子が拒否するケースはありますよね 休憩時間分の労働時間をストップさせられるよりは、滞在中はずっと労働したいという労働者の主張です
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有給休暇も労働者の権利ですが、付与された日数全てを取得せずに2年の時効で消滅させても、本人の意志であれば、会社が罰せられることはありません(ただし年に5日の取得義務はクリアした場合)。 同様に、会社が休息時間を設定しているのに、本人の意志で取らないのは会社に責任はありません。ただし、休憩を就業規則に定められた時間に取るよう何度も指導し、その指導記録を残しておくことが肝要です。
休憩については労働基準法で定めがあります(法34条) 労働基準法は原則として強行法規ですので、本人の同意があってもその規定内容に反する措置を採る事は出来ません。 従いまして、休憩につきましても、本人の希望により同法に基づく休憩を与えずに勤務してもらうことは出来ず、会社が法律違反を問われることになります
会社から何らかの懲戒処分となる可能性が高いと思います。
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